第1条
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名称及び所属 本協会は「島本町テニス協会」(以下協会)と称し、NPO法人島本町体育協会、北大阪テニス協会、大阪府テニス協会の各団体に所属する。 |
第2条
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目的 協会は、テニスを通じて各位の体位、技術の向上と相互の親睦を図る。 |
第3条
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事業 協会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。 1 テニス教室(平日・日曜・ジュニア)の通年開催 2 春季・秋季・ミックス・シングルス・レディースの各大会開催 3 各種大会への参加 4 技術講習会 5 島本町体育協会、北大阪テニス協会、大阪府テニス協会の加盟団体としての協力 6 その他、協会の目的達成に必要なこと |
第4条
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会員 1 協会は、「個人会員」と「団体会員」をもって構成する。 2 主催大会出場時に協会費を支払う者は「準会員」とする。 3 会員で本規約に違反したり、本会の体面を傷つけた行為や言動があったと認められた場合には、総会あるいは役員会の議決により勧告し、改まらない場合には除名または大会出場停止などの処置をとる。 4 3に該当する会員が「団体会員」活動者の場合には、団体内で議論の後に代表者が役員会に出席し処置を議決する。 |
第5条
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資格 1 島本町在住者 2 島本町在勤者 3 その他役員会が特別に認める者 |
第6条
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入会 協会に入会を希望するものは、協会規約を承認の上、所定の申し込み手続きを行い、役員会の承認を得なければならない。 |
第7条
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協会には、次の機関を置く。 1 総会 2 役員会 |
第8条
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事務局 協会の事務局所在地は、「理事長」宅に置く。 |
第9条
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総会 1 総会は、協会の議決機関であって、協会員をもって構成する。 2 総会は、年1回開催し、理事長がこれを招集する。臨時総会は役員会が必要を認めた時、理事長が招集し開催することができる。 3 総会の議事は、出席者の過半数を持って議決し、可否同数の時は理事長が決める。 4 総会における議決事項 (1)規約の改正 (2)活動方針 (3)予算と決算 (4)役員の選出 (5)その他 |
第10条
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役員会 役員会は、協会の執行機関であって、第11条に規定する役員(会計監査は除く)をもって構成し、協会の業務運営及び執行にあたる。 役員会は、必要の都度、理事長が招集し議長となる。役員会の議事は出席者の過半数をもって議決し、可否同数の時は議長が決める。 |
第11条
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役員 協会には、次の役員を置くことができる。 1会長 1名 2理事長 1名 3副理事長 2名以内 4理事 若干名 5各教室役員 若干名 6会計監査 1名 |
第12条
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顧問・コーチ 協会には、若干名の顧問とコーチを置くことができる。特に、資格は必要とせず役員会が承認する。 |
第13条 |
役員の任期は2年とする。但し、再選は妨げない。 |
第14条
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会計 協会の会計は、4月1日から3月31日とし、経費は「会費」・「その他収入」をもって賄う。 |
第15条
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会費 1 協会員は、会費を納入しなければならない。 2 中途退会者には返却しない。 |
第16条
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補則 本規約に定めるものの他、協会の運営に関しての必要事項は、役員会が別に定めることができる。 |
第17条
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本協会の設立年月日は昭和55年3月23日とする。 協会の規約は、昭和55年3月23日より実施する。 平成5年4月4日一部改正 平成24年4月15日一部改正 平成27年4月19日一部改正 平成29年4月9日一部改正 令和5年3月19日一部改正 令和6年3月17日一部改正 |